日本海洋学会会則(2023年度まで)法人化後の定款はこちら
第1条 本会は日本海洋学会(The Oceanographic Society of Japan)と称する.
第2条 本会は海洋学の進歩普及を図ることを目的とする.
第3条 本会はその目的を達するために次の事業を行う.
1. 海洋に関する研究会および講演会の開催.
2. 定期刊行物,学術上の刊行物の発行.
3. 研究業績の表彰および研究の奨励.
4. その他必要な事業.
第4条 本会の事務所は東京におく.
第5条 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終る.
第6条 本会の会員は海洋学に関心を持ち,本会の趣旨に賛成する者とする.会員を分けて次の6種とする.
1. 通常会員 会費年額金11,000円を納める者.ただし年度の初めに満65歳以上の者については会費年額金8,000円とする.
2. 学生会員 学部学生・大学院学生・研究生,及びこれに准ずると幹事会が承認した者で会費年額金3,000 円を納める者.
3. 団体会員 会費年額金24,000円を納める団体.
4. 賛助会員 個人または団体で賛助会費(毎年金40,000円以上)を納める者.
5. 名誉会員 本学会の活動に対し特に功労のあった者のうちから総会の決議を受けて推薦された者とする.会費は徴収しない.
6. 終身会員 本学会の活動に対する長年の貢献に敬意を表するため,満65歳以上かつ通常会員歴20年以上で終身会費金50,000円を納付した者,ならびに満75歳以上で通常会員歴20年以上の者とする.年会費は徴収しない.なお,終身会費は満60歳以上で前納することができる.
第7条 入会希望者は所定の入会申込書を会長あてに差し出し,幹事会の承認を受けなければならない.
第8条 会員は次の特典を有する.
1. 本会の定期刊行物の無料配布を受け,かつ本会が刊行する出版物の購入について便宜を与えられること.
2. 本会の催す各種の学術的集会に参加すること.
3. 機関誌「海の研究」に投稿すること.
第9条 会員は毎年会費を前納するものとし,既納の会費は返戻しない.
第10条 会員は次の理由によって資格を喪失する.
1. 退会 2. 死亡 3. 除名
第11条 会員で退会しようとする者は退会届を提出しなければならない.この場合未納会費があるときはこれを全納しなければならない.
第12条 会員で本会の名誉を毀損または2カ年以上会費を滞納したものは,第8条の特典の停止を受け場合によっては評議員会の議決を経て除名される.
第13条 本会の役員として,会長1名,副会長1名,監査2名,60名以内の評議員および14名以内の幹事をおく.
第14条
1. 会長,副会長,監査は,団体および賛助会員を除く会員が無記名投票により選挙する.
2. 評議員中56名は選挙細則で定める方法により,団体および賛助会員を除く会員が無記名投票により選挙する.
3. 幹事中8名は,本条第1項および第2項によって選挙された役員によって会員の中から選挙される.
4. 定期刊行物(Journal of Oceanography,「海の研究」,JOS ニュースレター)の編集委員長は,評議員会の同意を得て会長が幹事として委嘱する.
5. 会長が特に必要と認めたときは,評議員会の同意を得て,若干名の評議員および3名以内の幹事を会員の中から委嘱することができる.
第15条 会長は本会を代表し会務を総理する.副会長は会長を補佐し,会長に事故があるときはその代行者となる.
第16条
1. 会長,副会長,監査および評議員は評議員会を構成し,会則の定める会務を審議し幹事会の諮問に応ずるものとする.
2. 評議員会は毎年2回以上会長が招集する.
第17条
1. 会長,副会長および幹事は幹事会を構成し,会則の定める会務を執行する.幹事会は評議員会に対し会務の執行について報告し,また本会の運営上特に必要な事項について諮問しなければならない.
2. 幹事会は庶務,会計,集会,編集,選挙管理,その他の事項について分担して会務の執行にあたる.必要に応じて委員会を設けることができる.他に定めるものを除き,委員の選任は会則第22条によるものとし,幹事を委員長とする.
3. 幹事会は随時会長が招集する.
第18条 監査は本会の資産ならびに会務を監査する.監査の結果は総会に報告しなければならない.
第19条 役員の任期は2年とする.ただし評議員の任期を除き,引続いては2期を限度とする.
第20条 役員は任期満了となっても,後任者に事務引継ぎを終了するまでその職務を行う.
第21条
1. 役員はその任期中でも評議員会の承認を受ければ辞任できる.
2. 役員の欠員は次点者を繰り上げる.補充役員の任期は前任者の残任期間とする.
第22条 会長は幹事会の推薦により,会員の中から若干名を委員に任命し,本会の運営に必要な事項の調査,事務分担などを委嘱することができる.
第23条 本会の事務を処理するため職員をおくことができる.職員は評議員会の議決を経て会長が任免する.職員は有給とする.
第24条 総会は通常総会および臨時総会に分ける.
第25条 通常総会は毎年1回,原則として事業年度終了後2カ月以内に会長が招集する.次の事項は通常総会に提出してその承認を得なければならない.
1. 前年度の事業報告および収支決算.
2. 当該年度の事業計画および予算案.
3. その他評議員会または幹事会において必要と認めた事項.
第26条 臨時総会は次の事項が発生した場合には,発生の日より30日以内に会長によって招集されなければならない.
1. 評議員会または幹事会が必要であると議決したとき.
2. 監査が必要であると認め会長に請求のあったとき.
3. 会員(団体会員を除く)総数の20分の1以上から会議に付議すべき事項を示して会長に請求のあったとき.
第27条 総会の招集は少なくとも10日以前にその会議に付すべき事項,日時および場所を適当な方法によって会員に通知しなければならない.
第28条 総会は団体会員を除く会員の10分の1以上の出席がなければ成立しない.ただし総会に出席できない会員で,第27条によって通知された事項の議決を,他の出席会員に委任した者および書面によって議決に参加した者は出席者とみなす.
第29条 会議の議事(会則の変更を除く)は前条で認めた出席会員の過半数の同意により採決し,可否同数のときは議長がこれを決定する.また第27条によって会員に通知されなくて,しかも議決を要する緊急動議に対しては,委任状や書面によらない出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない.
第30条 評議員会および幹事会の運営については細則で定める.
第31条 本会は次の学術的集会を開く.
1. 大会.
2. 例会.
3. その他評議員会または幹事会で認められた集会.
第32条
1. 大会は毎年1回以上開き会員の研究発表,諸種の講演会を行う.大会実行委員会がその準備と運営にあたる.大会実行委員長は幹事会の推薦により会長が委嘱する.
2. 例会の開催方法については幹事会で定める.
第33条 本会は次の定期刊行物を刊行する.
1. 「Journal of Oceanography」を原則として年6回.
2. 「海の研究」を原則として年6回.
3. 「JOS ニュースレター」を原則として年4回.
第34条 第33条の定期刊行物の編集は,「Journal of Oceanography」編集委員会,「海の研究」編集委員会および「JOS ニュースレター」編集委員会がそれぞれ行う.編集委員長は会則第14条第4項により委嘱される.編集委員は幹事会の推薦により会長から委嘱される.
第35条 投稿規定は編集委員会で作成し幹事会の承認を得る.ただし,幹事会が必要と認める場合は評議員会の承認を得るものとする.
第36条 その他の出版物を刊行する場合は評議員会の承認を要する.
第37条
1. 会員の研究業績の表彰および研究の奨励のため,日本海洋学会賞と日本海洋学会岡田賞を設ける.その規定は細則で定める.
2. 本会の定期刊行物に発表された優れた論文の表彰のため,日本海洋学会日高論文賞を設ける.その規定は細則で定める.
3. 海洋学の発展に大きく貢献した会員を表彰するために,日本海洋学会宇田賞を設ける.その規定は細則で定める.
4. 本会の定期刊行物に優れた論文を発表した若年会員を表彰するため,日本海洋学会奨励論文賞を設ける.その規定は細則で定める.
5. 海洋環境保全に関わる学術研究の発展,啓発および教育に大きく貢献した会員を表彰するため,日本海洋学会環境科学賞を設ける.その規定は細則で定める.
6. 海洋湧昇に関連する諸現象についての優れた研究業績の表彰のため,日本海洋学会吉田賞を設ける.その規定は細則で定める.
第38条 本会の資産は会費,寄付金およびその他の収入から成る.この資産は会長が管理し,会計担当幹事が保管する.ただし資産の保管法は評議員会の議決を要する.
第39条 本会は評議員会で編入を決議した資産を以て基本金とする.本会の経費は基本金の利子,会費,その他の収入を以て支弁する.
第40条 本会は地方に支部を設けることができる.支部の会則は支部ごとに別に定める.ただし,評議員会の承認を得なければならない.
第41条 本会は研究会を設けることができる.研究会の会則は研究会ごとに別に定める.ただし,評議員会の承認を得なければならない.
第42条 この会則は総会の出席者(委任状および書面による参加を含む)の3分の2以上の議決を経なければ,変更することができない.
第43条 本会の解散は総会の出席者(前条と同じ)の3分の2以上の議決を経なければならない.
第44条 本会の解散に伴う残余財産は総会の出席者(前条と同じ)の3分の2以上の議決を経て,本会の目的に類似の目的を有する公益事業に寄付するものとする.
第45条 この会則は1983年4月1日から実施する.
附則:
1. 第3章第14条については1982年10月1日から適用する.
2. 第2章第6条については1990年4月1日から適用する.
3. 第1章第1条および第5章第34条並びに第6章第37条については1991年4月1日から適用する.
4. 第5章第33条については1992年1月1日から適用する.
5. 第5章第33条第1項については1993年1月1日から適用する.
6. 第2章第6条第4項については1993年4月1日から適用する.
7. 第3章第13条及び第14条については1995年4月1日から適用する.
8. 第3章第14条第1項及び第2項については1996年4月1日から適用する.
9. 第6章第37条第3項については1998年4月1日から適用する.
10. 第4章第25条については1999年4月1日から適用する.
11. 第3章第16条第1項については2001年4月1日から適用する.
12. 第2章第7条,第8条第3項及び第3章第14条第1項,第3項,並びに第17条第2項については2004年4月1日から適用する.
13. 第2章第6条については2005年4月1日から適用する.
14. 第6章第37条第3項については2006年4月1日から適用する.
15. 第2章第6条第7項については2008年4月1日から適用する.なお第2章第9条の規定により,本項による会費の納入は2009年度分から実施する.
16. 第2章第6条第6項に関わる推薦は2009年度春季評議員会までとする.
17. 第2章第6条第6項は2016年3月31日をもって削除する.同時に第2章第6条第7項を第6項とし,第2章第6条に定める会員種別を6種とする.
18. 第6章第37条第5項については2009年4月1日から適用する.
19. 第3章第17条第2項,第4章第28条,同第32条第1項,第9章第41条については2010年4月1日から適用する.
20. 第5章第35条については2011年4月1日から適用する.
21. 第5章第33条並びに第34条については2012年4月1日から適用する.
22. 2016年4月1日より改訂された第2章第6条にもとづき,会員種別を6種とする.
23. 第3章第13条,同第14条第3項,第4項,第5章第34条は2017年5月22日から適用する.
24. 第6章第37条第6項については2022年6月1日から適用する.
25. 第2章第6条第2項については2024年4月1日から適用する.
1941年 1月28日制 定 1995年 4月 7日一部改正
1959年 2月10日一部改正 1996年 4月 8日一部改正
1964年 9月 7日一部改正 1998年 4月 6日一部改正
1966年 4月 8日一部改正 1999年 3月29日一部改正
1970年 4月 8日一部改正 2001年 3月29日一部改正
1974年 4月 8日一部改正 2004年 3月28日一部改正
1976年 4月 7日一部改正 2004年 9月25日一部改正
1979年 4月20日一部改正 2005年 3月29日一部改正
1982年 4月 8日一部改正 2006年 3月28日一部改正
1984年 4月 7日一部改正 2008年 3月28日一部改正
1988年 4月 4日一部改正 2009年 4月 7日一部改正
1989年10月 3日一部改正 2010年 3月28日一部改正
1990年 4月 7日一部改正 2011年 4月 1日一部改正
1991年 4月 7日一部改正 2012年 4月 1日一部改正
1992年 4月 4日一部改正 2016年 4月 1日一部改正
1993年 4月 7日一部改正 2017年 5月22日一部改正
2022年 6月 1日一部改正 2023年 5月23日一部改正
日本海洋学会細則
1.選挙細則
第1条 この細則は日本海洋学会会則によって定める.
第2条 選挙管理委員会は次の事業を行う.
1. 地区別評議員定数の算定.
2. 選挙の公示.
3. 立候補者および推薦候補者の受付と発表.
4. 投票および開票に関する事務.
5. 当選の確認と発表.
6. その他選挙管理に必要な事項.
第3条 選挙管理委員長には幹事があたる.選挙管理委員は会則第22条によって会長が委嘱する.
第4条 団体,賛助会員および名誉会員を除くすべての会員は被選挙権をもつ.
第5条 被選挙権をもつ会員は役員の選挙に際し,立候補者または推薦候補者となることができる.立候補者の場合は立候補者名を,また推薦候補者の場合は推薦候補者名と推薦者名を,候補者の承諾書とともに選挙管理委員会に届出なければならない.選挙管理委員会は立候補者名および推薦候補者名,推薦者名を明示した選挙公報を作成する.
第6条 評議員の選出は次の方法による.
1. 評議員の選出は地区に分けて行う.
2. 地区の範囲は次の通りである.
北海道・東北地区(北海道および東北6県)
関東地区(関東1都6県)
北陸・東海地区(中部9県と三重県)
関西・中国・四国地区(三重県を除く近畿2府4県,山口県を除く中国4県,四国4県)
西南地区(山口県,九州7県,沖縄県)
外国地区
3. 選挙で選ぶ56名の評議員の地区別定数は,選挙管理委員会が,地区別会員数に比例して配分し,幹事会の承認を経て,選挙公示に明記する.
4. 団体および賛助会員を除く会員は全地区の被選挙権を有する会員に対し無記名投票を行う.
5. 会員の属する地区はその会員の登録によって定めるが,原則として勤務先による.
第7条 役員の選挙はすべて定数以内の連記とする.
第8条 当選者は得票数の多い順に選出され,得票同数の場合は抽籤による.
第9条 この細則の変更には評議員会の同意を要する
第10条 この細則は1983年4月1日から実施する.
附則:
1. 第4条から第8条までについては1982年10月1日から適用する.
2. 第2条第1項および第6条第2項と第3項については2000年4月1日から適用する.
3. 第4条および第5条並びに第6条4項については2010年4月1日から適用する.
4. 第6条第3項については2019年5月26日から適用する.
2.評議員会細則
第1条 評議員会は会則第16条およびその他会則に定める会務を行う.
第2条 評議員会の招集は第16条第2項に定めるほかに,評議員会構成員総数の8分の1以上から評議員会の招集を請求された場合,または第26条第3項に該当する請求があった場合には,会長はその請求のあった日から30日以内にこれを招集しなければならない.
第3条 評議員会は評議員会構成員総数の3分の1以上の出席で成立し,決議はその過半数でなされる.
第4条 出席し得ない評議員会構成員は他の出席する評議員会構成員に委任することにより,または書面により議決に参加することができる.委任および書面による参加者は出席員数に算入される.
第5条 会員は評議員会に出席し議事に関係ある発言をすることができる.
第6条 評議員会の議事録は少数意見を付し,適当な方法で会員に知らせなければならない.
第7条 この細則の変更には評議員会の同意を要する.
第8条 この細則は1971年4月1日から実施する.
附則: 第4条については2006年1月1日から適用する.
3.幹事会細則
第1条 幹事会は会則第17条およびその他の会則に定める会務を行う.
第2条 幹事会の招集は第17条第2項に定めるほかに,評議員会から請求のあった場合には,会長はその請求のあった日から10日以内にこれを招集しなければならない.
第3条 幹事会は幹事会構成員の2分の1以上の出席で成立し,決議はその過半数でなされる.
第4条 出席し得ない幹事会構成員は書面により参加し,意見を述べることができる.書面による参加者は出席員数に算入されない.
第5条 会員は幹事会に出席し議決に関係ある発言をすることができる.
第6条 幹事会の議事録は少数意見を付し,適当な方法で会員に知らせなければならない.
第7条 この細則の変更には評議員会の同意を要する.
第8条 この細則は1971年4月1日から実施する.
4.日本海洋学会学会賞・岡田賞・宇田賞細則
第1条 日本海洋学会会則第37条第1項および第3項の定めるところにより,日本海洋学会賞(以下学会賞という),日本海洋学会岡田賞(以下岡田賞という)および日本海洋学会宇田賞(以下宇田賞という)の選考に関する規定を本細則で定める.
2) 学会賞は,本学会員の中で海洋学において顕著な学術業績を挙げた者の中から,以下に述べる選考を経て選ばれた者に授ける.
3) 岡田賞は,受賞の年度の初めに(4月1日現在)原則として36歳未満の本学会員で,海洋学において顕著な学術業績を挙げた者の中から,以下に述べる選考を経て選ばれた者に授ける.ただし,当該会員のライフイベント等による研究活動の空白期間を考慮し,年齢制限を緩和することができる.
4) 宇田賞は,顕著な学術業績を挙げた研究グループのリーダー,教育・啓発や研究支援において功績のあった者など,海洋学の発展に大きく貢献した本学会員の中から,以下に述べる選考を経て選ばれた者に授ける.
第2条 学会賞・岡田賞および宇田賞受賞候補者を選考するため,学会賞・岡田賞・宇田賞受賞候補者選考委員会(以下委員会という)を設ける.
第3条 委員会の委員は9名とする.委員は毎年春の評議員会で選出し,委員長は委員の互選により定める.委員の任期は2年とし,隔年に4名および5名を交替する.会長は委員会が必要と認めた場合,評議員会の同意を得て2名までの委員を追加委嘱することができる.ただし,追加委嘱された委員の任期はその年度限りとする.
第4条 委員会は学会賞受賞候補者1件,岡田賞受賞候補者2件以内および宇田賞受賞候補者を選び,12月末までに選定理由をつけて会長に報告する.
第5条 会長は委員会が推薦した候補者につき,無記名投票の形式により評議員会に諮る.投票数は評議員会構成員総数の3分の2以上を必要とし,有効投票のうち4分の3以上の賛成がある場合,これを受賞者として決定する.
第6条 授賞式は表彰年度の大会において行い,賞状ならびに賞金および賞牌を贈呈する.
第7条 この細則の変更には評議員会の同意を要する.
第8条 この細則は2001年4月1日から適用する.
附則:
1. 日本海洋学会賞細則,日本海洋学会岡田賞細則および日本海洋学会宇田賞細則は廃止する.
2. 第1条4)については2006年4月1日から適用する.
3. 第1条4)については2017年5月22日から適用する.
4. 第6条については2018年5月20日から適用する.
5. 第1条3)については2023年5月21日から適用する.
5.日本海洋学会日高論文賞・奨励論文賞細則
第1条 日本海洋学会会則第37条第2項および第4項の定めるところにより,日本海洋学会日高論文賞(以下日高賞という)と日本海洋学会奨励論文賞(以下奨励論文賞という)の選考に関する規定を本細則で定める.
2) 日高賞は,本学会定期刊行物に,原則として選考年度の前2年(暦年)の間に発表された論文のなかから優秀な論文を2編以内選びその筆頭著者に授ける.
3) 奨励論文賞は, 表彰年度の前2年(暦年)の間に本学会定期刊行物に発表された論文のうち, 当該論文の受付日に筆頭著者が学生会員,または学生会員から種別変更して2年以内もしくは30歳未満の通常会員であったものの中から,優秀な論文を2編以内選びその筆頭著者に授ける.
第2条 日高賞受賞候補者および奨励論文賞受賞候補者を選考するため,論文賞受賞候補者選考委員会(以下委員会という)を設ける.
第3条 委員会の委員は7名とする.委員は毎年春の評議員会で選出し,委員長は委員の互選により定める.委員の任期は2年とし,隔年に3名および4名を交替する.会長は委員会が必要と認めた場合,評議員会の同意を得て2名まで委員を追加委嘱することができる.ただし追加委嘱された委員の任期はその年度限りとする.
第4条 委員会は受賞候補者を選び,12月末までに選定理由をつけて会長に報告する.
第5条 会長は委員会が推薦した候補者につき,無記名投票の形式により評議員会に諮る.投票数は評議員会構成員総数の3分の2以上を必要とし,有効投票のうち4分の3以上の賛成がある場合,これを受賞者として決定する.
第6条 授賞式は表彰年度の大会において行い,賞状ならびに賞金および賞牌を贈呈する.
第7条 この細則の変更には評議員会の同意を要する.
第8条 この細則は2004年4月1日から実施する.
附則:
1. 日本海洋学会日高論文賞細則は廃止する.
2. 第1条3)については2014年4月1日から適用する.
3. 第6条については2018年5月20日から適用する.
6.日本海洋学会環境科学賞細則
第1条 日本海洋学会会則第37条第5項の定めるところにより,日本海洋学会環境科学賞(以下環境科学賞という)の選考に関する規定を本細則で定める.
第2条 環境科学賞受賞候補者を選考するため,環境科学賞受賞候補者選考委員会(以下委員会という)を設ける.
第3条 委員会の委員は5名とする.委員は毎年春の評議員会で選出し,委員長は委員の互選により定める.委員の任期は2年とし,隔年に2名および3名を交替する.会長は委員会が必要と認めた場合,評議員会の同意を得て2名まで委員を追加委嘱することができる.ただし追加委嘱された委員の任期はその年度限りとする.
第4条 委員会は受賞候補者1件以内を選び,12月末までに選定理由をつけて会長に報告する.
第5条 会長は委員会が推薦した候補者につき,無記名投票の形式により評議員会に諮る.投票数は評議員会構成員総数の3分の2以上を必要とし,有効投票のうち4分の3以上の賛成がある場合,これを受賞者として決定する.
第6条 授賞式は表彰年度の大会において行い,賞状ならびに賞金および賞牌を贈呈する.
第7条 この細則の変更には評議員会の同意を要する.
第8条 この細則は2009年4月1日から実施する.
附則:
1. 第6条については2018年5月20日から適用する.
7.日本海洋学会吉田賞細則
第1条 日本海洋学会会則第37条第6項の定めるところにより,日本海洋学会吉田賞(以下吉田賞という)の選考に関する規定を本細則で定める.
第2条 吉田賞受賞候補者を選考するため,吉田賞受賞候補者選考委員会(以下委員会という)を設ける.
第3条 委員会の委員は5名とする.委員は毎年春の評議員会で選出し,委員長は委員の互選により定める.委員の任期は2年とし,隔年に2名および3名を交替する.会長は委員会が必要と認めた場合,評議員会の同意を得て2名まで委員を追加委嘱することができる.ただし追加委嘱された委員の任期はその年度限りとする.
第4条 委員会は受賞候補者1件以内を選び,12月末までに選定理由をつけて会長に報告する.
第5条 会長は委員会が推薦した候補者につき,無記名投票の形式により評議員会に諮る.投票数は評議員会構成員総数の3分の2以上を必要とし,有効投票のうち4分の3以上の賛成がある場合,これを受賞者として決定する.
第6条 授賞式は表彰年度の大会において行い,賞状および賞牌を贈呈する.
第7条 この細則の変更には評議員会の同意を要する.
第9条 この細則は2022年6月1日から実施する.
附則:
1. 第6条については2023年4月1日から適用する.
2. 第3条の規定にかかわらず,2022年度は2年任期の委員3名と1年任期の委員2名を評議員会において選出する.