一般社団法人日本海洋学会 定款

細則

 

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本海洋学会と称し、英語名はThe Oceanographic Society of Japanとし、英文略称をJOSとする。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、海洋学の進歩普及を図り、学術、科学技術及び文化の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)海洋に関する研究会及び講演会の開催
(2)定期刊行物、学術上の刊行物の発行
(3)研究業績の表彰及び研究の奨励
(4)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(会員)
第5条 この法人の会員の種別は、次の通りとする。
(1)個人会員 海洋学に関心を持ち、この法人の趣旨に賛同する個人
(2)団体会員 この法人の趣旨に賛同する団体
(3)賛助会員 この法人の趣旨に賛同し、この法人の事業を賛助する個人又は団体
(4)準会員  この法人の活動のうち、別に定める細則に規定する特定の研究会の活動のみに参加する個人又は団体
(5)名誉会員 この法人の活動に特に功労のあった者の内から、評議員会において推薦された個人
(入会)
第6条 この法人に会員として入会しようとするものは、理事会が別に定める入会申込書により会長に申し込み、会長の承認を受けた場合には、この法人に入会することができるものとする。
2 会長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第7条 名誉会員以外の会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会費として、別に評議員会で定める額を支払う義務を負う。
2 納付済の会費については、いかなる事由があっても返還しない。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会が別に定める退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、評議員会の決議によって当該会員を除名することができる。ただし、この場合には、その会員に対し、弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払いの義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)当該会員が死亡又は団体が解散若しくは破産したとき。
(3)退会したとき又は除名されたとき。
2 会員がその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、既に発生した未履行の義務は、これを免れることができない。

第4章 評議員(社員)及び評議員会(社員総会)

(評議員)
第11条 この法人は、評議員を置き、評議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。
(評議員の選任)
第12条 評議員は、個人会員の中から選出された者とする。
2 評議員は、個人会員の中から選挙を経て選出し、会長がこれを委嘱する。
3 評議員選出を行うために必要な細則は、理事会において別に定める。
(評議員の任期)
第13条 評議員の任期は、選任後2年以内とし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された評議員の任期は、前任者又は現任者の残任期間と同一とする。
(構成)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
2 前項の評議員会をもって一般法人法上の社員総会とする。
3 この法人のすべての会員は、評議員会に出席して意見を述べることができる。
(権限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)入会金及び会費の額
(2)会員の除名
(3)理事及び監事の選任又は解任
(4)事業報告及び決算の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第16条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時評議員会を開催する。
(招集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 評議員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項等を記載した書面又は電磁的方法をもって開催日の2週間前までに通知しなければならない。
(議長)
第18条 評議員会の議長は、会長がこれに当たる。会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、副会長がこれに当たる。ただし、副会長が欠けたとき、又は副会長に事故があるときは、その評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
(議決権)
第19条 評議員会における議決権は、1評議員につき1個とする。
(決議)
第20条 評議員会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総評議員の議決権の過半数を有する評議員が出席し、出席した当該評議員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)理事又は監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 評議員会に出席することができない評議員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって議決権を行使し、又は、他の評議員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
(議事録)
第21条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及び評議員会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名する。

第5章 役員等

(役員の設置)
第22条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 15名以上20名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長とし、1名を副会長とする。
3 この法人の会長及び副会長を一般法人法上の代表理事とする。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。
3 監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族(その他当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長及び副会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、会務を掌理しその職務を執行する。
3 副会長は会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、その職務を代行する。
4 会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、前2項の規定による監査及び調査の結果、この法人の業務又は財産に関し、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告しなければならない。
(役員の任期)
第26条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 理事及び監事は再任を妨げない。ただし、会長、副会長及び理事会が選任した定期刊行物の編集委員長に就任する場合を除き、再任は連続2期までとする。
3 補欠により選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、理事及び監事を解任する場合は、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第28条 理事及び監事は、無報酬とする。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を支弁することができる。
(事務局)
第29条 この法人に、この法人の事務を処理するための事務局を設置し、必要な職員を置くことができる。

第6章 理事会

(構成)
第30条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び副会長の選定又は解職
(開催)
第32条 理事会は、定時理事会と臨時理事会の2種とする。
2 定時理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会長以外の理事から、会議の目的である事項及び招集の理由を示して招集の請求があったとき。
(招集)
第33条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
(議長)
第34条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、副会長がこれに当たる。
(決議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。また、理事若しくは監事が理事及び監事の全員に対して、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、一般法人法第91条第2項の規定による報告を除き、その事項を理事会に報告することを要しない。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印又は署名する。

第7章 委員会等

(委員会)
第37条 この法人に、各種委員会を設置することができる。
2 委員会は、目的とする事項について調査・研究・審議等を行う。
3 委員会の設置、改廃、委員の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 各種委員会委員長は、理事会の求めに応じ理事会に出席できるが議決権を持たない。
5 委員会の運営に関して、必要な事項は理事会において定める。
(研究会及び支部)
第38条 この法人に、必要な研究会及び支部を設置することができる。
2 必要な研究会及び支部の運営に関して、必要な事項は理事会において定める。
(会員集会)
第39条 この法人は、毎年1回会員集会を開催し、前年度の事業報告及び決算、当該年度の事業計画及び収支予算、その他評議員会又は理事会において必要と認めた事項を報告する。
2 会員集会には、すべての会員が参加することができる。
3 会員集会の運営に関して必要な事項は、理事会において定める。

第8章 会計

(事業年度)
第40条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第41条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第42条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、理事会の承認を経て、定時評議員会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)貸借対照表
(3)損益計算書(正味財産増減計算書)
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び評議員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金)
第43条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第44条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。ただし、その決議は、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(解散)
第45条 この法人は、評議員会の決議その他法令で定められた事由により解散する。ただし、その決議においては、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(残余財産の帰属)
第46条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 公告の方法

(公告の方法)
第47条 この法人の公告は、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第11章 補 則

(委任等)
第48条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により、会長が別に定める。
2 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。


細 則

 
1.会員・会費細則
2.選挙細則
3.役員選任細則
4.評議員会細則
5.理事会細則
6.会員集会細則
7.刊行物細則
8.学術的集会細則
9.支部及び研究会細則
10.学会賞・岡田賞・宇田賞細則
11.日高論文賞・奨励論文賞細則
12.環境科学賞細則
13.吉田賞細則
 

1.一般社団法人 日本海洋学会 会員・会費細則

第1条 この細則は一般社団法人日本海洋学会(以下,「学会」という)の会員及び会費に関する事項を定める.
第2条 学会の会員は,定款第5条により個人会員,団体会員,賛助会員,準会員及び名誉会員に分ける.
第3条 学会の会員は毎年会費を前納するものとし,既納の会費は返戻しない.
第4条 会費の年額は以下の通りとする.
1. 個人会員.
(1)学部学生・大学院学生・研究生,及びこれに準ずると理事会が承認した者(学生会員):年額3,000円.
(2)年度の初めに満65歳以上の者:年額8,000円.
(3)年度の初めに満65歳以上かつ学生会員を除く個人会員歴20年以上で終身会費50,000円を納付した者:会費は徴収しない.なお,終身会費は満60歳以上で前納することができる.
(4)年度の初めに満75歳以上かつ学生会員を除く個人会員歴20年以上の者:年会費は徴収しない.
(5)上記以外の個人会員:年額11,000円.
2. 団体会員:年額24,000円.
3. 賛助会員:賛助会費として年額40,000円以上.
4. 準会員:会費は徴収しないが,第5条に定める沿岸海洋研究会費を別途徴収する.
5. 名誉会員:会費は徴収しない.
第5条 沿岸海洋研究会の活動に参加する会員は沿岸海洋研究会費を別途納付するものとし,その年額は以下の通りとする.
1. 個人:年額5,000円,ただし学部もしくは大学院に所属する学生のうち沿岸海洋研究会が認めた者は沿岸海洋研究会費を徴収しない.
2. 団体:年額10,000円.
3. 個人又は団体で沿岸海洋研究会の活動を賛助する者:賛助会費として年額20,000円以上.
第6条 会員が退会しようとする場合,未納会費があるときはこれを全納しなければならない.
第7条 会員で2カ年以上会費を滞納したものは,会員の資格を喪失する.
第8条 この細則の改廃は評議員会の決議により行う.
第9条 この細則は2024年4月1日から実施する.
 
附則:
1. 第4条に定める会員歴は,任意団体であった日本海洋学会における2024年3月31日までの会員歴を通算して適用する.
2. 第4条の規定にかかわらず,任意団体であった日本海洋学会の終身会員であった者については,終身会費は徴収しない.
 
 

2.一般社団法人 日本海洋学会 選挙細則

第1条 この細則は一般社団法人日本海洋学会(以下,「学会」という)における会長候補,副会長候補,監事候補及びその他の評議員についての会員による選挙に関する事項を定める.
第2条 この細則により会員から選挙された会長候補1名,副会長候補1名,監事候補2名及びその他の評議員56名は,定款第12条により評議員に委嘱される.
第3条 この細則に定める選挙は隔年に実施され,役員の選任を行う定時評議員会が開催される前事業年度内に行うこととし,その実施時期は理事会が定める.
第4条 定款第13条に定める評議員の任期は,この細則による選挙を経て新たな評議員の委嘱がなされることで終了する.
第5条 理事会は定款第37条により選挙管理委員会(以下,「委員会」という)を設置し,委員会は次の職務を行う.
1. 地区別評議員定数の算定.
2. 選挙の公示.
3. 立候補者及び推薦候補者の受付と発表.
4. 投票及び開票に関する事務.
5. 当選の確認と発表.
6. その他選挙管理に必要な事項.
第6条 委員会は理事会が選任した委員によって構成され,委員長には理事会の指名する理事が当たる.
第7条 すべての個人会員は会長候補,副会長候補,監事候補及び評議員の被選挙権を有する.ただし,会長,副会長又は監事を連続2期務めた者は同一の役職についての被選挙権を有しない.
第8条 被選挙権を有する会員は選挙に際し,会長候補,副会長候補,監事候補及び評議員の立候補者又は推薦候補者となることができる.立候補者の場合は立候補者名を,また推薦候補者の場合は推薦候補者名と推薦者名を,候補者の承諾書とともに委員会に届出なければならない.委員会は立候補者名及び推薦候補者名,推薦者名を明示した選挙公報を作成する.
第9条 団体会員,賛助会員及び準会員を除く会員は,会長候補1名,副会長候補1名,監事候補2名について被選挙権を有する全ての会員に対し無記名投票を行う.
第10条 会長候補1名,副会長候補1名,監事候補2名以外の評議員56名の選出は次の方法による.
1. 評議員の選出は地区に分けて行う.
2. 地区の範囲は次の通りである.
北海道・東北地区(北海道及び東北6県).
関東地区(関東1都6県).
北陸・東海地区(中部9県と三重県)
関西・中国・四国地区(三重県を除く近畿2府4県,山口県を除く中国4県,四国4県).
西南地区(山口県,九州7県,沖縄県).
外国地区.
3. 56名の評議員の地区別定数は,委員会が,地区別会員数に比例して配分し,理事会の承認を経て,選挙公示に明記する.
4. 団体会員,賛助会員及び準会員を除く会員は全地区の被選挙権を有する会員に対し無記名投票を行う.
5. 会員の属する地区はその会員の登録によって定めるが,原則として勤務先による.
第11条 選挙はすべて定数以内の連記とする.
第12条 当選者は得票数の多い順に選出され,得票同数の場合は抽籤による.
第13条 この細則の改廃は評議員会の決議により行う.
第14条 この細則は2024年4月1日から実施する.
 
附則:
1. 学会の法人化後の社員は,定款附則により任意団体であった日本海洋学会において2023年度に評議員であった者であり,その任期はこの細則により2024年度に新たに評議員が選出されるまでとする.ただし,手続き上,法人設立時社員は江淵直人および原田尚美とし,任意団体日本海洋学会の2023年度評議員であった者は法人設立と同時に合流するものとする.
 
 

3.一般社団法人 日本海洋学会 役員選任細則

第1条 この細則は一般社団法人日本海洋学会(以下,「学会」という)の会長,副会長,理事及び監事の選任に関する事項を定める.
第2条 一般社団法人日本海洋学会選挙細則(以下,「選挙細則」という)によって選挙された会長候補1名及び副会長候補1名について,評議員会は理事としての選任を決議する.
第3条 評議員会で理事として選任された会長候補及び副会長候補について,理事会はそれぞれ会長(代表理事)及び副会長(代表理事)としての選任を決議する.
第4条 選挙細則によって選挙された監事候補2名以内について,評議員会は監事としての選任を決議する.
第5条 選挙細則により設置された選挙管理委員会は,選挙細則で定められた評議員の選出後,8名の理事候補を選出するための評議員による事前投票を実施する.
第6条 事前投票の実施に際し,理事会はあらかじめ一般社団法人日本海洋学会刊行物細則により個人会員のうちから「Journal of Oceanography」編集委員長1名,「海の研究」編集委員長1名,「JOSニュースレター」編集委員長1名の予定者を選任し,評議員に対して明示する.
第7条 事前投票の実施に際し,理事会は必要と認める若干名の理事候補者の推薦を行うことができる.
第8条 事前投票の被選挙権者は,会長候補1名,副会長候補1名,監事候補2名,「Journal of Oceanography」編集委員長予定者1名,「海の研究」編集委員長予定者1名,「JOSニュースレター」編集委員長予定者1名を除く全ての個人会員とする.ただし,理事を連続2期務めた者は被選挙権を有しない.
第9条 事前投票は無記名投票で,8名の定数以内の連記とする.
第10条 当選者は得票数の多い順に選出され,得票同数の場合は抽籤による.
第11条 事前投票の結果を受けて,会長候補は3名以内の個人会員を追加で理事候補とすることができる.
第12条 事前投票で選出された理事候補8名,前条の会長候補による追加理事候補3名以内,「Journal of Oceanography」編集委員長予定者1名,「海の研究」編集委員長予定者1名,及び「JOSニュースレター」編集委員長予定者1名をあわせた14名以内の理事候補について,評議員会は理事に選任する決議を行う.
第13条 この細則の改廃は評議員会の決議により行う.
第14条 この細則は2024年4月1日から実施する.
 
附則:
1. 学会の設立時の役員は,本細則にもとづく役員の選任が行われるまでの間,役員として職務にあたる.
 
 

4.一般社団法人 日本海洋学会 評議員会細則

第1条 この細則は,一般社団法人日本海洋学会(以下,「学会」という)の定款第14条により一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下,「一般法人法」という)上の社員総会となる評議員会に関する事項を定める.
第2条 評議員会は,一般法人法及び定款第15条に定められた事項について決議するほか,理事会が必要と認めて付議した事項について決議する.
第3条 評議員会は,一般社団法人日本海洋学会選挙細則により選任された評議員によって構成される.評議員には一般社団法人日本海洋学会役員選任細則により選任され、理事会の決議によって選定された会長及び副会長、ならびに理事会の決議によって選任された監事を含む.
第4条 評議員会の議長は定款第18条の規定により会長が当たる.会長に事故等による支障があるときは,副会長が当たり,さらに副会長に事故等による支障があるときは,その評議員会において,出席した評議員の中から選出する.
第5条 評議員会は,定款第16条により定時評議員会と臨時評議員会に分ける.
第6条 評議員会の招集は定款第17条に定めるほかに,一般法人法により総評議員の10分の1以上から招集を請求された場合には,会長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない.
第7条 定款及び一般法人法に別に定めのある場合を除き,評議員会は総評議員の過半数の出席で成立し,決議はその過半数でなされる.
第8条 定款第20条の定めにより,評議員会に出席することができない評議員は,あらかじめ通知された事項について,書面又は電磁的方法をもって議決権を行使し,又は,他の評議員を代理人として議決権の行使を委任することができる.
第9条 会員は評議員会に出席し議事に関係ある発言をすることができる.
第10条 評議員会の議事録は定款第21条の定めにより作成するが,少数意見を付し,適当な方法で会員に知らせなければならない.
第11条 この細則の改廃は評議員会の決議により行う.
第12条 この細則は2024年4月1日から実施する.
 
 

5.一般社団法人 日本海洋学会 理事会細則

第1条 この細則は一般社団法人日本海洋学会の理事会に関する事項を定める.
第2条 理事会は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び定款第31条に定められた職務を行う.
第3条 理事会の議長は定款第34条の規定により会長が当たる.会長に事故等による支障があるときは,副会長がこれに当たる.
第4条 理事会の招集は、定款第32条及び第33条の定めによりなされるが、評議員会から請求のあった場合には、会長はその請求を受け取った日から10日以内に臨時理事会を招集しなければならない.
第5条 理事会の決議は定款第35条の定めによりなされる.
第6条 出席し得ない理事は書面により参加し,意見を述べることができる.書面による参加者は出席員数に算入されない.
第7条 会員は、会長から招集の依頼があるときは理事会に出席し、議決に関係ある発言をすることができる.
第8条 理事会の議事録は定款第36条の定めにより作成するが,少数意見を付し,適当な方法で会員に知らせなければならない.
第9条 この細則の改廃は評議員会の決議により行う.
第10条 この細則は2024年4月1日から実施する.
 
 

6.一般社団法人 日本海洋学会 会員集会細則

第1条 この細則は定款第39条による会員集会に関する事項について定める.
第2条 すべての会員は会員集会に参加し,発言をすることができる.
第3条 会員集会は通常会員集会及び臨時会員集会に分ける.
第4条 通常会員集会は毎年1回,原則として定款第16条に定める定時評議員会の終了後に開催することとし,会長が招集する.
第5条 次の事項は通常会員集会において理事又は評議員から報告されなければならない.
1. 前年度の事業報告及び決算.
2. 当該年度の事業計画及び収支予算案.
3. その他評議員会又は理事会において必要と認めた事項.
第6条 臨時会員集会は次の場合に,事項の発生の日より30日以内に会長によって招集されなければならない.
1. 評議員会又は理事会が必要であると認めたとき.
2. 監事が必要であると認め会長に請求のあったとき.
3. 会員(団体会員を除く)総数の20分の1以上から会議に付議すべき事項を示して会長に請求のあったとき.
第7条 評議員会において次の事項に関する決議を行おうとする場合には,通常会員集会又は臨時会員集会において,あらかじめ会員の意見を求めなければならない.
1. 定款第27条による役員の解任.
2. 定款第44条による定款の変更.
3. 定款第45条による法人の解散.
第8条 会員集会の招集は少なくとも10日以前にその会議に付すべき事項,日時及び場所を適当な方法によって会員に通知しなければならない.
第9条 この細則の改廃は評議員会の決議により行う.
第10条 この細則は2024年4月1日から実施する.
 
 

7.一般社団法人 日本海洋学会 刊行物細則

第1条 この細則は一般社団法人日本海洋学会(以下,「学会」という)による出版物の刊行に関する事項について定める.
第2条 学会は次の定期刊行物を刊行する.
1. 「Journal of Oceanography」を原則として年6回.
2. 「海の研究」を原則として年6回.
3. 「JOS ニュースレター」を原則として年4回.
第3条 前条の定期刊行物の編集を行うため,理事会は定款第37条により「Journal of Oceanography」編集委員会,「海の研究」編集委員会及び「JOS ニュースレター」編集委員会を設ける.
第4条 前条の各編集委員会の委員長予定者は個人会員のうちから理事会において選任する.選任された委員長予定者は一般社団法人日本海洋学会役員選任細則(以下,「役員選任細則」という)により評議員会の決議を経て理事として選任され,理事及び委員長としての任期は定款第26条及び役員選任細則の規定に従う.ただし,理事会が特に決議した場合を除き,同一の定期刊行物の編集委員長の再任は連続2期までとする.
第5条 各編集委員会の委員は理事会の決議により選任され,会長から委嘱される.
第6条 各定期刊行物の投稿規定は編集委員会で作成し,理事会の承認を得る.ただし,理事会が必要と認める場合は評議員会の承認を得るものとする.
第7条 学会がその他の出版物を刊行する場合は,評議員会の承認を要する.
第8条 この細則の改廃は評議員会の決議により行う.
第9条 この細則は2024年4月1日から実施する.
 
 

8.一般社団法人 日本海洋学会 学術的集会細則

第1条 この細則は一般社団法人日本海洋学会(以下,「学会」という)による学術的集会の開催に関する事項について定める.
第2条 学会は大会及びその他の学術的集会を開催する.
第3条 大会は毎年1回以上開催し,会員の研究発表,諸種の講演会を行う.
第4条 大会の開催は,評議員会の同意を要する.
第5条 大会の準備と運営にあたるため,定款第37条により理事会は大会実行委員会を設置する.
第6条 大会実行委員会の委員は,理事会の決議により会長が委嘱する.
第7条 大会における研究発表は,大会実行委員会が特に認めた場合を除き,個人会員及び名誉会員に限る.
第8条 学会は理事会の決議によりその他の学術的集会を開催することができる.支部及び研究会が学術的集会を開催した場合は,理事会に報告することとする.
第9条 この細則の改廃は評議員会の決議により行う.
第10条 この細則は2024年4月1日から実施する.
 
 

9.一般社団法人 日本海洋学会 支部及び研究会細則

第1条 この細則は一般社団法人日本海洋学会(以下,「学会」という)定款第38条により,学会の支部及び研究会の設置について定める.
第2条 学会に次の支部及び研究会を置く.
1. 西南支部.
2. 沿岸海洋研究会.
3. 海洋環境問題研究会.
4. 教育問題研究会.
5. 海洋生物研究会.
第3条 支部及び研究会の運営に必要な規則はそれぞれの支部及び研究会において定め,学会の理事会の承認を得なければならない.
第4条 学会の会員はそれぞれの支部及び研究会の定めるところにより,その活動に参加することができる.
第5条 沿岸海洋研究会の活動に参加しようとする学会の会員は沿岸海洋研究会費を別途納入しなければならない.
第6条 この細則の改廃は評議員会の決議により行う.
第7条 この細則は2024年4月1日から実施する.
 
 

10.一般社団法人 日本海洋学会 学会賞・岡田賞・宇田賞細則

第1条 この細則は一般社団法人日本海洋学会による表彰のうち,会員の研究業績の表彰及び研究の奨励のため設ける日本海洋学会賞(以下,「学会賞」という)及び日本海洋学会岡田賞(以下,「岡田賞」という),ならびに海洋学の発展に大きく貢献した会員を表彰するため設ける日本海洋学会宇田賞(以下,「宇田賞」という)の選考に関する規定を定める.
2 学会賞は,本学会員の中で海洋学において顕著な学術業績を挙げた者の中から,以下に述べる選考を経て選ばれた者に授ける.
3 岡田賞は,受賞の年度の初めに(4月1日現在)原則として36歳未満の本学会員で,海洋学において顕著な学術業績を挙げた者の中から,以下に述べる選考を経て選ばれた者に授ける.ただし,当該会員のライフイベント等による研究活動の空白期間を考慮し,年齢制限を緩和することができる.
4 宇田賞は,顕著な学術業績を挙げた研究グループのリーダー,教育・啓発や研究支援において功績のあった者など,海洋学の発展に大きく貢献した本学会員の中から,以下に述べる選考を経て選ばれた者に授ける.
第2条 学会賞・岡田賞及び宇田賞受賞候補者を選考するため,理事会は定款第37条及びこの細則により学会賞・岡田賞・宇田賞受賞候補者選考委員会(以下,「選考委員会」という)を設ける.
第3条 選考委員会の委員は9名とする.委員は第6条に定める評議員による無記名投票で選出し,委員長は委員の互選により定める.委員の任期は2年とし,隔年に4名又は5名を交替する.会長は選考委員会が必要と認めた場合,評議員会の同意を得て2名までの委員を追加委嘱することができる.ただし,追加委嘱された委員の任期はその年度限りとする.
第4条 選考委員会は学会賞受賞候補者1件,岡田賞受賞候補者2件以内及び宇田賞受賞候補者を選び,12月末までに推薦理由をつけて会長に報告する.
第5条 会長は選考委員会が推薦した候補者につき,第6条に定める評議員による無記名投票により可否を諮る.投票の結果,可とされた候補者を受賞者として決定する.
第6条 第3条及び第5条の評議員による無記名投票は,一般社団法人日本海洋学会選挙細則により設置された選挙管理委員会が実施する.第3条の選考委員の無記名投票は,4名又は5名の交替数の連記とし,当選者は得票数の多い順に選出され,得票同数の場合は抽籤による.第5条の可否投票の投票数は評議員会構成員総数の3分の2以上を必要とし,有効投票のうち4分の3以上の賛成がある場合,これを可とする.
第7条 授賞式は表彰年度の大会において行い,賞状ならびに賞金及び賞牌を贈呈する.
第8条 この細則の改廃は評議員会の決議により行う.
第9条 この細則は2024年4月1日から適用する.
 
附則:
1. 第3条及び第6条の規定にかかわらず,2024年度の選考委員は任意団体であった日本海洋学会において選任された選考委員とする.このうち選任時の任期が2024年度までの者は2024年度末に退任し,本細則による交替者の選任を行う.選任時の任期が2025年度までの者は2025年度末に退任し,本細則による交替者の選任を行う.
 
 

11.一般社団法人 日本海洋学会 日高論文賞・奨励論文賞細則

第1条 この細則は一般社団法人日本海洋学会による表彰のうち,本会の定期刊行物に発表された優れた論文の表彰のため設ける日本海洋学会日高論文賞(以下,「日高賞」という)と日本海洋学会奨励論文賞(以下,「奨励論文賞」という)の選考に関する規定を定める.
2 日高賞は,本学会定期刊行物に,原則として選考年度の前2年(暦年)の間に発表された論文のなかから優秀な論文を2編以内選びその筆頭著者に授ける.
3 奨励論文賞は, 表彰年度の前2年(暦年)の間に本学会定期刊行物に発表された論文のうち, 当該論文の受付日に筆頭著者が学生会員,又は学生会員から種別変更して2年以内もしくは30歳未満の通常会員であったものの中から,優秀な論文を2編以内選びその筆頭著者に授ける.
第2条 日高賞受賞候補者及び奨励論文賞受賞候補者を選考するため,理事会は定款第37条及びこの細則により論文賞受賞候補者選考委員会(以下,「選考委員会」という)を設ける.
第3条 選考委員会の委員は7名とする.委員は第6条に定める評議員による無記名投票で選出し,委員長は委員の互選により定める.委員の任期は2年とし,隔年に3名又は4名を交替する.会長は選考委員会が必要と認めた場合,評議員会の同意を得て2名まで委員を追加委嘱することができる.ただし追加委嘱された委員の任期はその年度限りとする.
第4条 選考委員会は受賞候補者を選び,12月末までに推薦理由をつけて会長に報告する.
第5条 会長は選考委員会が推薦した候補者につき,第6条に定める評議員による無記名投票により可否を諮る.投票の結果,可とされた候補者を受賞者として決定する.
第6条 第3条及び第5条の評議員による無記名投票は,一般社団法人日本海洋学会選挙細則により設置された選挙管理委員会が実施する.第3条の選考委員の無記名投票は,3名又は4名の交替数の連記とし,当選者は得票数の多い順に選出され,得票同数の場合は抽籤による.第5条の可否投票の投票数は評議員会構成員総数の3分の2以上を必要とし,有効投票のうち4分の3以上の賛成がある場合,これを可とする.
第7条 授賞式は表彰年度の大会において行い,賞状ならびに賞金及び賞牌を贈呈する.
第8条 この細則の改廃は評議員会の決議により行う.
第9条 この細則は2024年4月1日から実施する.
 
附則:
1. 第3条及び第6条の規定にかかわらず,2024年度の選考委員は任意団体であった日本海洋学会において選任された選考委員とする.このうち選任時の任期が2024年度までの者は2024年度末に退任し,本細則による交替者の選任を行う.選任時の任期が2025年度までの者は2025年度末に退任し,本細則による交替者の選任を行う.
 
 

12.一般社団法人 日本海洋学会 環境科学賞細則

第1条 この細則は一般社団法人日本海洋学会による表彰のうち,海洋環境の保全に関わる学術研究の発展,啓発及び教育に大きく貢献した会員を表彰するため設ける日本海洋学会環境科学賞(以下,「環境科学賞」という)の選考に関する規定を定める.
第2条 環境科学賞受賞候補者を選考するため,理事会は定款第37条及びこの細則により環境科学賞受賞候補者選考委員会(以下,選考委員会という)を設ける.
第3条 選考委員会の委員は5名とする.委員は第6条に定める評議員による無記名投票で選出し,委員長は委員の互選により定める.委員の任期は2年とし,隔年に2名又は3名を交替する.会長は選考委員会が必要と認めた場合,評議員会の同意を得て2名まで委員を追加委嘱することができる.ただし追加委嘱された委員の任期はその年度限りとする.
第4条 選考委員会は受賞候補者1件以内を選び,12月末までに推薦理由をつけて会長に報告する.
第5条 会長は選考委員会が推薦した候補者につき,第6条に定める評議員による無記名投票により可否を諮る.投票の結果,可とされた候補者を受賞者として決定する.
第6条 第3条及び第5条の評議員による無記名投票は,一般社団法人日本海洋学会選挙細則により設置された選挙管理委員会が実施する.第3条の選考委員の無記名投票は,2名又は3名の交替数の連記とし,当選者は得票数の多い順に選出され,得票同数の場合は抽籤による.第5条の可否投票の投票数は評議員会構成員総数の3分の2以上を必要とし,有効投票のうち4分の3以上の賛成がある場合,これを可とする.
第7条 授賞式は表彰年度の大会において行い,賞状ならびに賞金及び賞牌を贈呈する.
第8条 この細則の改廃は評議員会の決議により行う.
第9条 この細則は2024年4月1日から実施する.
 
附則:1. 第3条及び第6条の規定にかかわらず,2024年度の選考委員は任意団体であった日本海洋学会において選任された選考委員とする.このうち選任時の任期が2024年度までの者は2024年度末に退任し,本細則による交替者の選任を行う.選任時の任期が2025年度までの者は2025年度末に退任し,本細則による交替者の選任を行う.
 
 

13.一般社団法人 日本海洋学会 吉田賞細則

第1条 この細則は一般社団法人日本海洋学会による表彰のうち,海洋湧昇に関連する諸現象についての優れた研究業績の表彰のため設ける日本海洋学会吉田賞(以下,「吉田賞」という)の選考に関する規定を定める.
第2条 吉田賞受賞候補者を選考するため,理事会は定款第37条及びこの細則により吉田賞受賞候補者選考委員会(以下,選考委員会という)を設ける.
第3条 選考委員会の委員は5名とする.委員は第6条に定める評議員による無記名投票で選出し,委員長は委員の互選により定める.委員の任期は2年とし,隔年に2名又は3名を交替する.会長は選考委員会が必要と認めた場合,評議員会の同意を得て2名まで委員を追加委嘱することができる.ただし追加委嘱された委員の任期はその年度限りとする.
第4条  選考委員会は受賞候補者1件以内を選び,12月末までに推薦理由をつけて会長に報告する.
第5条  会長は選考委員会が推薦した候補者につき,第6条に定める評議員による無記名投票により可否を諮る.投票の結果,可とされた候補者を受賞者として決定する.
第6条 第3条及び第5条の評議員による無記名投票は,一般社団法人日本海洋学会選挙細則により設置された選挙管理委員会が実施する.第3条の選考委員の無記名投票は,2名又は3名の交替数の連記とし,当選者は得票数の多い順に選出され,得票同数の場合は抽籤による.第5条の可否投票の投票数は評議員会構成員総数の3分の2以上を必要とし,有効投票のうち4分の3以上の賛成がある場合,これを可とする.
第7条 授賞式は表彰年度の大会において行い,賞状及び賞牌を贈呈する.
第8条 この細則の改廃は評議員会の決議により行う.
第9条 この細則は2024年4月1日から実施する.
 
附則:
1. 第3条及び第6条の規定にかかわらず,2024年度の選考委員は任意団体であった日本海洋学会において選任された選考委員とする.このうち選任時の任期が2024年度までの者は2024年度末に退任し,本細則による交替者の選任を行う.選任時の任期が2025年度までの者は2025年度末に退任し,本細則による交替者の選任を行う.